電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法のこと。風力発電や太陽光発電などの新エネルギーの普及を目的として、2002年6月に公布された。RPS法では、電気事業者に対して新エネルギー等を利用した電気を一定量以上使うよう義務づけており、電気事業者は目標年度までに義務発電量を達成しなければならない。その後2012年7月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が施行され、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)がスタートしたため廃止されることになった。ただし、2017度から5年間にわたって段階的に廃止されることになった。これまでRPS法の対象だった既存設備については、FITへ移行できる措置が取られている。