12月17日、環境省は、再生可能エネルギー(再エネ)の開発を適地に誘導する「促進区域設定」の対象から、地滑り防止区域や急傾斜地崩壊危険区域、自然環境保全地域などを除く方針を固めた。対象となったのは、他に砂防指定地、保安林など。
内容は「地域脱炭素に向けた改正地球温暖化対策推進法の施行に関する検討会とりまとめ(案)」にまとめられている。
改正地球温暖化対策推進法の施行は2022年4月を予定しており、それまでに国と地方、それぞれの計画の連携・関係性の見える化など、各主体の役割分担と連携が必要と考えられている。今回の促進区域の対象に関する取り決めを反映して地域設定を行う市町村は、その区域内にある再エネポテンシャルを踏まえて発電容量ベースの目標設定を行うことができるので、そこに向けた情報整備が必要となる。そのため、国は市町村に対して、再エネポテンシャルや除外エリア等を踏まえてアップデートされたマップの作成・提供など、助言やその他の援助を行っていく。
また、地域脱炭素促進事業を行う事業者に向けても、円滑な実施のために、関係省庁と連携しつつ、当該事業へのインセンティブを含めて取り組むことが必要だ。系統接続の円滑化の検討や、地域の再エネ導入状況に関する更なるデータ取得の検討、規制改革実施計画、規制改革タスクフォースで議論された土地利用等の関係制度を踏まえた対応の模索が必要要素として挙げられている。
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