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消費者庁、東京電力エナジーパートナーに業務停止命令 うその説明で勧誘

消費者庁、東京電力エナジーパートナーに業務停止命令 うその説明で勧誘

2021年06月23日

消費者庁は、電気やガスの契約について、必ず安くなるかのようなうその説明をして電話勧誘を行っていたなどとして、東京電力エナジーパートナーに対し、業務の一部停止命令を出す。東電EPは6月23日、弁明書を消費者庁に提出した。

東電EPは2018年6月から2020年4月にかけて、電気やガスの契約について、他社から切り替えた場合、必ず料金が安くなるかのようなうその説明を、複数の委託業者を通じて行っていた。また、勧誘の目的を告げずにガスの契約の勧誘なども行っていた。

こうした行為は、特定商取引法の違反にあたることから、消費者庁は6月14日、電話勧誘による契約など業務の一部停止を命じる方針を東電EP側に伝えていた。また、6月24日を期限に弁明書の提出を求めていた。

東電EPをめぐっては、2020年9月、経済産業省の「電力・ガス取引監視等委員会」が、委託先のりらいあコミュニケーションズによる電話勧誘販売をついて、虚偽の説明や音声データの改ざんがあったとして、東電EPに業務改善命令を出していた。

東電EPは「不適切な営業行為の再発防止に向け、営業品質の向上に取り組んでいる」と述べている。

EnergyShift編集部
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